新規開業予定の皆様へ

新規開業を予定される先生、
開業支援コンサルタントの皆様へ
  • 診療行為から派生します廃棄物は「ゴミ」ではなく「特別管理産業廃棄物」と「産業廃棄物」であることをご理解してください。
  • 開業される際、廃棄物の処理は委託業務となります。すべての責任は事業主(代表、開業医師)となり、委託業者との契約は締結される前にきちんとした処理説明を、ご自身でご確認をお願いいたします。業者間の価格対比だけで契約することを避けてください。
  • 診療後の医療廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理委託業者には焼却を依頼する中間処理施設の有無を確認して、処理施設を持たない業者には道路交通法で決められているグリーンナンバーの所有の有無を確認してください。
  • 廃棄物委託処理には各業務上の法律で決められた許可証があり、委託業者の許可証を必ずご確認してください。
  • 感染性廃棄物処理には堅牢なプラスチック容器が法的に指定されております。段ボールの感染性容器使用には業者の十分な説明が必要です。
  • 専用容器、マニフェスト代金、収集運搬費、中間処理費(最終処分を含む)、年間の状況報告書作成には全て経費が必要です。
  • 先生方の委託行為は全責任を課せられます。業者の代金だけで契約を決める場合には、すべての処理に対する費用の数字を確認してください。

    例:プラスチック容器単価 ¥1500
    処理料金(中間・最終処分):特別管理産業廃棄物1キロ単価 ¥330(日医総研フォーラム調べ)
    収集運搬費(状況報告書作成等の事務管理費、従事員労災保険料を含む):¥1500

  • 廃棄物を回収の際、院内の患者様に対して不潔な印象を与えるような服装、言葉遣いに不快感を与えない、事業者の疑問に対して作業係員が即座に即答できる人材を擁しているか、否かをご自身で確認してください。営業マンと現場作業員が異なる場合が大半と思われます。
  • 電子マニフェスト使用は、法的に年間50トン以上の廃棄物排出量施設(病院、療養施設等)に義務付けられております。一般の診療所、クリニックでは年間1トンの排出量未満ですから電子マニフェストは必要ありません。業者指導の全任・電子マニフェストは排出者責任を問われますから「医療の立ち入り」回数が増える可能性が生じます。
    法的に決められた電子マニフェスト使用は、JWネットを通して排出責任者(医師、看護士、理学療法士等)が種別の廃棄物容量などを記入して、収集運搬業、中間処理施設、最終処分地は排出先の記録を共有する義務があります。医療機関の手を煩わせない風を装う委託業者の全任・電子マニフェストの使用は十分気を付けてください。
診療所廃棄物回収処理フロー

その他の医療廃棄物処理につきましては、お問い合わせください

有限会社メンアットワーク青木
<営業時間>8:30~17:30 (土日祝日除く)

営業状況によっては、ご返事にお時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。尚、お急ぎの場合はお電話にてご連絡お願い致します。